今回住宅ローン控除の対象として新たに創設されたのが、住宅の改修工事に対する控除です。
これには現在社会的問題となっていいる1.省エネ改修2.バリアフリー改修 3.耐震改修の3項目が挙げられています。
まず省エネ改修では、居住者が自己のために使用する家屋に一定の省エネ改修工事を行った場合には、200万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円)を限度にその10%が、その年の所得税額から控除されます。
また高齢化に伴う住環境の整備や障害者への対処との観点から、一定の居住者が、バリアフリー改修を行った場合にも、同様の所得税控除を受けることができます。
ここにいう一定の居住者とは、50歳以上のもの、要介護又は要支援の認定を受けているもの、障害者であるもの、65歳以上のものと同居している者等のことを言います。
以上の2点についての特別控除の適用期限は、現在のところ2010年12月31日までとなっています。
最後に耐震改修では、住宅に係る耐震改修促進税制について、制度の適用対象地区で、地方公共団体が定めた耐震改修計画に基づいて耐震改修工事の援助を行っている地域等では、適用期間が5年間延長され、適用期間は、2013年12月31日となっています。